死亡した人の住民税は払わないといけない

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数日前ですが、母親からお父さんの税金の請求が来てるという。

ウチの父が亡くなったのは11月下旬で、年金は後払いだから10月と11月分は12月に支給されて、それが最後となる。

あらかじめ年金からは税金、保険は天引きされてますから払うものはないはずなんです。

市役所から送られた書面をよく読んだところ、死亡届が出されて年金支給終了となったため、住民税が天引き出来なくなったということだ。

つまり、本来生きていたら2月に支給される年金から天引き予定だった住民税は、令和元年度分なので別途支払ってねということでした。

しかし、疑問に思ったのは11月に死亡したんだから11月分まで支払えば良いんじゃないのか?ということ。腑に落ちませんよ。

そんなわけで死亡、税金というワードで調べてみたら、アララとんでもない事がわかりました。

 

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どうして亡くなった人の住民税が?

まず住民税は1月1日に住んでいた市区町村で課税されるので、その後亡くなっても、その年度分は支払い義務があるという。

もし1月1日に死亡したら翌年度分の住民税は請求されない。

しかし1月2日に死亡した場合は、翌年度分の住民税はまるまる払わなくてはならなくなる。(詳しくはこちらの表を参考に

父がもし、年を越してから亡くなってたら住民税を一年分払う必要が有ったという事です。令和2年度分を丸々取られてたわけだわ。

住民税年額は6万円ですが、寸でのところで助かったと云うか…危なかった。。。

死んだら住民税なんて払わなくていいと思ってましたから、まさかの事実に驚き、油断も隙も無いったら… 
といっても、死亡日までは計画なんか出来ないよ。

そういうわけで、年明け早々に逝っちゃった場合は損ですよということです。

コメント

  1. take off より:

    ユウさん。こんばんわ。ユウさん面白いですね。親御さんの住民税、僕も自分の親でいろいろ考えたことありましたが、よく考えたら亡くなった本人は何も関係ないんですよね。僕は残された者達になるべく手間暇かけないないように綺麗に処理してさよならしたいと思っていますので。父親だけまだ生きているので終活だけはきちんとするように言っているので財産分与などで揉めることもないのですが????ですね。まあ人生、何かあった方が面白いかも・・・・

  2. ユウ より:

    takeoffさんこんにちわ。親の死で今まで知らなかったことが色々出てくるもんだなーと。面白いものですよね。

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