PR

申し立てをしなければ長期間行方不明でも生存者扱いのまま

そういえば、近所のお婆さんが行方不明になって丸二年経ちました。

残念ですが、まだ見つかってないです。

行方不明の場合は、7年経てば失踪宣告されて法律上死亡となるそう。

でも家庭裁判所に申し立てしなければ、いつまでも生存者扱いのままだというの。

たとえ長期間行方不明であっても、法律上は死亡とみなされない。

お爺さんはわざわざそんな申し立てなんかするかしらね?

却って、お婆さんが死亡となったら困るのではないかな?

スポンサーリンク

損得で考えたら…

だってお婆さんの分の年金貰えなくなるじゃないですか。

何もせず、このまま貰っておいた方が得だよ。

他人の事ですが、ちょっと気になったのよね。

でも、どっちみち5年後なんて、さすがにお爺さんは生きてないかな~

 

 

と、ここまで書いてハッとしましたが、

最近お爺さんの姿を全然見てないことに気づきました。

今まで良く見かけてたのに… 多分一週間くらいは見ていないぞ。

ヘルパーさんも来ていないはず。

夏場ですからね、もしもアレだったらヤバいって。。。

ちょっと怖いので、気にしていようと思います。

とはいえ、第一発見者にはなりたくないわね( ;∀;)

error: Content is protected !!
タイトルとURLをコピーしました